事業承継の検討
院長には定年退職はありません。ですが、いつかは引退を決意する時を迎えます。
医院の存続を前提とする場合、ご子息や親族への事業承継(相続)するケース、第三者への承継(贈与・譲渡)するケースが考えられ、ケースによって色々な準備が必要になります。当事務所の医療税務・医療経営サポートでは、事業承継・相続対策ともに院長の意思を活かした事業承継をお手伝いします。
ご子息や親族への事業承継(相続対策)
資産の額が大きくなりがちな開業医の場合、事業承継・相続には莫大な相続税が課されるケースが見受けられ、ご子息やご息女が受け取る資産が目減りしてしまうことになります。
当事務所では、税金を過度に納めすぎないよう、適切な相続税対策、事業承継プランをご提案致します。
第三者への事業承継(贈与・譲渡対策)
院長の高齢化や、後継者不在等の事情から、院長先生の引退時に非常勤で勤務されていた先生に事業承継(M&A)というケースや、新規に開業されたいという先生が、その場所引継ぎ医院を開業するというケースがあります。
引き継ぐ先生としては、内装や備品、医療機器をそのまま引き継ぐことで、初期投資を低く抑えることができ、また既に地域で十分認知されている状態で医院を引き継げるというメリットがあります。
当事務所では、第三者への事業承継においても適切な対策、プランを提案いたします。
また、後継者が不在の場合は、新規に開業されたい先生を紹介し、円滑な事業承継をお手伝いさせていただきます。