医療法人化、MS法人設立をお考えの方
独立開業され、診療収入、所得ともに一定の水準を超え黒字化・安定してきた院長先生から、個人開業医から医療法人化にしたいのだが・・・。という相談をよく受けます。
医療法人化はメリットばかりでなく、デメリットとなる部分もあります。
当事務所の医療税務・医療経営サポートでは、税務面のメリットだけでなく、色々な面から分析を行い、医療法人設立、MS法人設立のお手伝いをいたします。
医療法人のメリット
- 社会的信用の確立
- ・法人会計を採用することにより、適正な財務管理が可能になります。
・金融機関等への対外的信用が向上します。 - 経営体質の強化
- ・社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、資金を有効に利用できます。
・事業承継、相続対策等を計画的に進めやすくなります。
・分院や介護保険事業等への事業展開が可能になります。 - 税制面でのメリットがあります。
- ・所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。
・院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることにより、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散がはかれます。
・役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。
・一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料を経費(損金)にすることができます。
・社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、請求額全額を受取ることができます。
医療法人のデメリット
- 経営上のデメリット
- ・医療法人の付帯業務禁止規定によって、業務範囲が制限されます。
・剰余金の配当禁止規定等により、剰余金が内部留保され、出資1口当りの評価額が徐々に高くなります。
・医師個人は、役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の資金は自由に処分できなくなります。
・社会保険の加入が強制適用になり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です)。
・法務局に役員変更等の登記が、都道府県知事に決算書類の提出が義務づけられます。
・都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
・特別な理由がない限り、安易に医療法人を解散することはできません。 - 税務上のデメリット
- ・交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。
・原則として個人で掛けていた小規模企業共済を脱退しなくてはなりません。
法人化やMS法人設立のご相談承ります。当事務所では、将来を見据えたプランニング、税務会計、運営の観点から支援します。