税務調査の注意点
税務調査で追徴税額が発生する理由の殆どが、「税法を知らない」ことにより生じます。
当事務所では、顧問契約の法人様に対して、監査の段階で間違いやすいポイントについて確認を行うと共に、誤りの無い様ご提案を差し上げております。
また、実際に税務調査が発生した場合は、税務調査の全日程に立ち合い、法律的に反論を展開します。
税務調査とは?
税務調査は、国税側が「質問検査権」という権利を行使する行為です。
この「質問検査権」、顧問先の方々には「受任義務」という調査を受けなければならない義務を伴っていますので、税務調査をしたいと国税が申し出をした場合、調査を拒否することはできません。
さりとて何でも言いなりにならなくては行けないのか?というと、そういう訳でもありません。この基準が「質問検査権」として各税法に定められていますので、調査に先立ってこの質問検査権の範囲を理解しておくことは大変重要です。
(留意)
国税側は、質問検査権を超えた調査を実施してきた場合、質問検査権の範囲外であるとの理由を主張し、適正な質問検査権に基づく調査の履行を促さなければなりません。
この質問検査権について重要と思われる内容を整理をしたページを下記に引用します。
(以下、近畿青年税理連盟 兵庫県支部より平成20年8月8日引用)
質問検査権に関するQ&A
- 税務調査の種類と根拠
税務調査にはどのような種類があり、またどのような法律に基づいて認められているか。 - 税務調査の制限
質問検査権の行使は無制限に認められるか。 - 事前通知のない調査
事前通知なしに来た調査には、どう対処すればよいか。 - 調査の延期の申し出
税務署より、特定の日に調査したいという連絡があったが、都合が悪いのでこれを延期してもらうことができるか。 - 税理士への通知省略
納税者に事前通知し、「関与税理士に通知しておいて下さい」と言うのは、税理士法第34条の事前通知になるか。 - 調査理由の開示
調査理由の開示を求めても、その開示がなかった場合はどうすればよいか。 - 反面調査
反面調査はどのような場合に認められるか。
また、納税者本人の同意を得ずに反面調査が行われた時は、どうすればよいか。 - 金融機関の調査
金融機関の預貯金等の調査は自由にできるか。 - 所轄地域外の調査
所轄地域外の反面調査は、調査官の任意でできるか。 - 事前調査、現況調査
質問検査権の行使はいつでもできるか(いわゆる事前調査について)、また現況調査についてはどうか。 - 帳簿等の持ち帰り
税務職員は、帳簿書類等を持ち帰ることができるか。 - 机、金庫の調査
納税者の許可なく、机の引出しや金庫等を調べることができるか。 - カルテ等の調査
病院等の調査において、カルテは自由に調べることができるか。
また、弁護士、司法書士等の事件簿は自由に調べることができるか。 - 法的限界をこえた調査の効力
質問検査権の行使が、法的限界をこえてなされた場合は無効か。

